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宅建業法 口頭でOKなことまとめ

   

 
お勉強が進むにつれて知らなかった情報がたくさん頭の中に詰め込まれていきます。

おしりちゃんは「知らないこと知るのたのしい!」って思いながら勉強していました。勉強の後半になると知らないことは減っていくので、今度は逆に「この問題も知ってるからひっかかりませんよ!」って思いながらやっていました。

楽しい・おもしろいって思いながら勉強が出来たのが、勉強を続けられた一番の理由だと思います。

もちろんおもしろいと思える部分だけではなくて、難しかったり何回解いてもすんなり答えられない問題もあって、ムキーってなることもありました笑

わかんない!もうやだ!なにこれ!解説読んでるのにわかんないんですけど!!!

とかなってつまづく事もありました。(主に権利関係と都市計画法)

みなさんもやさぐれずにお勉強頑張ってください!みんなで一緒にお勉強がんばりましょう!

そんなこんなで、お勉強を進めていくと、書面が必要だったり必要なかったりってポイントが出てきます。

なんだよ!大事なことなら書面にしろよ!と思ったりするわけですが、テストで点数をとるためには素直に理解するしかありません。

頭の中を整理して、どんな問題も冷静に振り分けられるようにしましょう。

口頭でOKなこと

①専任媒介契約と専属専任媒介契約の業務処理状況の報告義務
②媒介契約で売買すべき価額または交換すべき評価額の根拠を述べるとき
③取引態様の明示(売主、買主、代理人、媒介人など)
④供託所等に関する説明

問題でよくあったパターン

まず①ですが、媒介契約をした場合に一定期間で「いまこんな感じですよー」って契約者さんに処理状況の報告が必要なんですけれども、その報告の仕方は特に書面ではなくても良いよってことです。

メールや電話で報告してもOKってことですね。

ここであった問題としては、「専任媒介契約をしていて、業務の処理状況の報告を2週間に1回メールで報告しました。違反ですか?」みたいな感じです。

先ほど述べたように報告する方法は、メールや電話でもOKですので違反していません。

そして今回の媒介契約の報告の期間は決められています。

一般媒介契約・・・報告義務なし
専任媒介契約・・・2週間に1回(休み含む)
専属専任媒介契約・・・1週間に1回(休み含む)

今回は専任媒介契約なので2週間に1回の報告であれば違反していません。

つぎに②の場合ですが、「媒介契約で価額について意見を述べる時、書面で根拠を明らかにしなければ違反するか?」みたいな問題が多いです。

違反しません。「価額についての意見」というのは、例えば売主さんが売りたい金額があったとして、その金額設定に対して高くても安くても業者が「このくらいが相場ですよ」みたいなこと言うとしますよね?

そしたらその時は根拠を明らかにしなさいよってことですね。高くても安くても根拠を言いなさいよと。

ちなみに、決定するのは売主さん本人なんだけど、媒介契約書面に決定した金額は載せなくちゃだめです。これは書面に記載義務があります。

それから③の問題としては、「業者は取引の際に、取引態様の明示を口頭で行った。違反するか?」みたいな感じです。

違反しません。「私は、代理人です」とか「私は、売主です」とか自分の立場を明示するときは口頭でOKです。

あ、ちなみにこの取引態様の明示はプロ同士でも必要です。省略できません。

続いて④の問題は、「業者は契約締結後すみやかに、本店最寄りの供託所とその所在地を口頭で説明した。違反するか?」って感じです。

これは違反します。すみませんちょっとひっかけました!

口頭で説明したことは違反しません。説明した内容もあっています。違反しているのは、いつ説明したかです。契約するまでに説明しなければいけません。

いつ説明したかっていうのはどの問題でもひっかけやすいポイントみたいで、種類を問わずよく出ました。

35条だったり、媒介契約書だったり、37条だったり、取引態様を明示するタイミングだったり、、、

色んなことについて、いつ行うのかを理解して整理しておくといいと思います。契約する前にしなくちゃだめなのか、契約してから遅滞なくしなくちゃだめなのか、30日以内なのか、10日前までなのか、、、

ぐっちゃぐちゃになります。わかります。

だから自分で箇条書きでもいいから紙にぶわっと書いてみて、それを順番通りに並べ直すんです。それをトイレに貼っておきます。おしりちゃんはそうしました笑

ほうほうなるほどって感じで楽しかったですよ!!

 -宅建

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